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アプリで特許を取りたい方へ

(2024/1/9更新)

こんにちは。弁理士の小林友樹です。
アプリで特許をとりたい方。
弊所にお任せください。
弊所は、アプリなどのコンピュータソフトウエアの発明の特許取得を得意としています。
「絶対特許をとってやる」という熱い思いで臨みます。

こちらもご参考ください。
IT特許(IoT、クラウド、AI、スマホアプリ、ビジネスモデル)相談受付中

# 「弊所を選んで頂ければ、知財力がアップし、貴社の利益が向上します」の処理を
# python codeで書いてみます。
While True:
  if your_choice == 'us':
    your_company.append('chizai')
    profit += 1
  else:
    break

そもそも、アプリで特許が取れるの?

「アプリで特許が取れるの?」と疑問に思う方がいるようです。
 
アプリは、スマホやタブレット上で動くソフトウエアです。
既存のハードウエアを利用しています。
既存のハードウエアができることと言えば、ディスプレイに画像やテキストを表示したり、音声を出力したり、ブルブル振動させたり、外部とネットワークを通じて情報を交換したり、ブルートュースで外部の何かを動かしたりなどですね。
いくらアプリが斬新でも、既存のハードウエアが物理的に実現できないことは、実現したくてもできません。
 ハードウエアに香りを出す機能がなければ、いくらアプリでそのような命令を出しても、香りを出すことはできません。
 
「アプリの機能は、既存のハードウエアの物理的な機能を変えることはできない。」
そんなアプリですが、特許は取れるのでしょうか?
 
答えは、
「アプリでも特許を取れることがあります」
 
ソフトウエアの発明の場合、これまでにない情報の処理の仕方や、出力の仕方により、ハードウエアに「これまでにない便利さ」を持たせた場合に、特許性が認められます。
 
例えば、業務の効率化のためのアプリ。
業務に関する処理を、ソフトウエアにより、これまでにない処理の流れで行って効率化が図られた場合、特許性が出せます。
 
ナビゲーションアプリ。
ハードウエア自体は、既存のコンピュータです。ナビアプリは、現在位置を計算し、ユーザーの求める目的地までの最適ルートを探索します。
その際、渋滞や天気を考慮したり、ユーザーの好みを反映したりして、最適なルートを計算できるようにしたとしたら、その処理を実現するソフトウエアは、特許性があります。
 
IoT関連。
例えば、IoTの洗濯機。ユーザーの生活習慣を把握して、それに応じた最適な洗濯の動作をさせるというアプリなら、特許性が出せるでしょう。
 
 
IoTにより、すべてのものがネットにつながる時代です。
アプリの特許は、とても将来性があるように思います。

 
 

逆に、特許性が認められないアプリとはどのようなものでしょうか?

 これまで人間が行っていた処理をアプリで行うようにしただけの場合。これは、進歩性がありませんので、特許は取得できません。

 特許性が無い例:これまで、応募者をノートで記録して、その中から一定の基準を満たす人を選んでいた。応募者が増えると管理が大変なので、コンピュータに記憶させて、一定の判断基準に満たすか否かを自動で判断して出力されるようにした。

いくら、早く、効率的に処理が行えるようになって、実務上の効率が劇的に向上したとしても、それはコンピュータが行えば当たり前のことなので、特許性がありません。
 ただ、そのように見えても、コンピュータが処理するため、これまでにない処理を行っている場合もあります。その場合は、特許性が見えてきます。例えば、応募者の顔写真をAIで性格診断して選考基準の重みづけに利用させた、など。
 
どのような工夫であれば特許に成り易いかという判断は、簡単ではありませんので、お悩みの場合はご相談ください。  
 

アプリの特許出願は、簡単なの? 複雑なの?

 一般的には、ソフトウエア関連の発明の特許出願は、ページ数が増えます。
したがって、出願書類は手間のかかる部類に入ります。
何故かと言うと、ソフトウエアがどのような処理を行うのかを理路整然と明確に説明する必要があるからです。
 
 どのような情報が入力され、記憶され、どのようなタイミングで、どのような加工がなされ出力されるのかなどを、きちんと説明しなければなりません。
たくさんの種類の情報が関わる場合、それらをひとつひとつ説明しなければなりません。  
 一般的に、ソフトウエアの機能をモジュールに分類し、各モジュールがどのような処理を実行するのかをフローチャートを用いて記載します。
 
 「ソフトウエアの説明」というと、どこをどう操作するとどういう機能が現れます、というようなソフトウエアを買ったときに添付されているマニュアルのような説明を思い浮かべそうですが、特許書類としてはそれでは足りません。
 ソフトウエアのユーザーズマニュアルは、ユーザーが見える部分を中心に記載してありますが、裏でどのような処理がなされているのかが記載されているわけではありませんよね。
特許の書類では、どのような処理がなされているのかを具体的に開示する必要があります。
この記載の方法は、ある程度長くソフトウエア関連発明の特許出願に携わっていないとなかなか身に付かないものです。

 弊所は、長くソフトウエア関連発明の特許取得に携わってきましたから、特許取得のための書類の作成に熟知しています。
 
 

特許を取った方が良いの?

 ソフトウエアの内部の処理は、外部からは見えませんから、特許を取得する意味がないと思われるかも知れません。
 しかし、外から見た場合に、内部の処理が予想がつくようなものの場合は、そのまま真似されるかもしれません。その場合に、特許がないと何も文句は言えません。
 
 なお、プログラムコードには著作権が発生しますが、著作権の場合、コードそのものをコピーされた場合には文句が言えますが、アイデアが同じでもコードを独自開発された場合には文句は言えません。 
 
 特許は、他社の実施を躊躇させる牽制効果のほか、「特許取得済」とうたうことで宣伝効果も期待できます。
  
 

費用の目安

ソフトウエア発明は、上述の理由からページ数がどうしても増えます。
図面を見れば誰でも理解できるという訳にはいかないため、文章でしっかり説明する必要があります。
 
出願費用の目安として、
簡単な内容の場合、25~35万円
複雑な内容の場合、35~50万円
くらいです。
 これは、弊所に限らず、ソフトウエア発明の経験が豊富な弁理士がしっかりとした出願書類を作成しようとした場合の標準的な金額だと思います。

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