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重要なこと

  • 商標権は、商標を日本全国で使用するための権利です。
  • 他人の登録商標と類似した商標は、使用できません。
  • 他人が先に登録していた場合は、商標登録できません。

商標とは

商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を目印として選んでいます。
営業努力により信用を勝ち取ると、その商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったイメージが形成されます。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を商標といいます。
 
特許庁に登録されたものを「登録商標」といい、「商標権」が発生します。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

なぜ早く出願する必要があるのか

登録は早い者勝ちです。
自分で考えたネーミングであっても、特許庁に登録せずに使用していた場合、 先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害となる可能性があります。
商品名の変更を余儀なくされると、パンフレットの刷り直し、関係者への周知など不要なコストが発生します。
一旦、顧客に受け入れられたネーミングを変更するのは、信用の喪失や顧客離れに繋がりかねません。
 
事業の成功は、まず顧客に覚えてもらうこと。
一旦決めたネーミングは、ころころと変えずに使い続けることが重要です。

商号との違いについて

商号と商標は全く別物です。
商号は商売人を区別するもので、同一の住所で同じものがなければ登記できます。
しかし、商号登記していても、他人が似た名称を商標登録していたら「商標」として使用することができません。

商標の決め方

事業の成功の基本は、まず広く知られること。
そのためには、人々に浸透しやすい商標を決定しなければなりません。
それにはコツがあります。
世の中の著名な商標は、大抵下記のポイントを押さえています。これから商標を決めるという方は参考にしてみてくだださい。

(1)ネーミングのポイント

 ①呼びやすい
   実際に口に出して言いやすいこと。

 ②読みやすい
   誰でも読めること

 ③憶えやすい
  一発で記憶に残ること。

 ④見やすい
   見た目が明瞭で、分かりやすいこと。美しさがあること。

 ⑤聞きやすい
   聴いて分かりやすいこと。聞き間違いがないこと。

 ⑥連想しやすい
   中身をイメージしやすいこと。

 ⑦伝えやすい
   書きやすい、口コミなどで伝播しやすいこと。

指定商品、指定役務とは

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・役務(サービス)の組合せで一つの権利となっています。

商標権  登録商標(マーク):「エーウィング」
 指定商品・役務 : 第28類 運動靴

商標登録は、商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定して行います。 サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。
この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります 。

「区分」とは

「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。
下記に区分の概要を示しますが、詳細については、こちらの特許庁のページ?をご参照ください。

区分と名称
区分 区分の名称
第 1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第 3類 洗浄剤及び化粧品
第 4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5類 薬剤
第 6類 卑金属及びその製品
第 7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第 8類 手動工具
第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

良くあるご質問

Q:会社名は、商標登録すべきですか?

登録すべきです。
会社名は、商号として登記されますが、商号と商標は別法域に属するため、全く別物です。
商号は商売人を区別するもので、同一住所で同じものがなければ登記されます。しかし、商号登記していても、他人が似た名称を商標登録していたら「商標」として使用することができません。

Q:出願すればすぐに商標権が発生しますか?

発生いたしません。
特許庁に出願すると審査官により審査がなされます。そして所定の要件を満たすと判断され、登録料を納めると登録されます。その時点でやっと商標権が発生します。
順調に進んだ場合でも通常、出願から6ヶ月程度かかります。
ですので、早めに出願しましょう。

Q:日本で商標権を持っていれば、外国でも商標権を主張できますか?

商標権は、各国ごとに効力があります。日本で登録を受けた場合には、その商標権は日本国内だけで有効です。米国や中国で商品を販売するなど、外国でも商標権を主張したい場合は、各国に対して商標登録する必要があります。

Q:商標の存続期間は延長できますか?

最初の登録で10年間存続させることができます。その後、さらに何度でも10年間づつ延長することができ、永久的に商標登録を維持することが可能です。 なお、商標登録を5年ごとに更新することも可能です。

Q:どんなマークでも商標登録できますか?

下記のような自他商品・役務識別力のない標章は登録できません。
・商品・役務の普通名称
・慣用されている名称
・記述的な表現
・ありふれた氏又は名称
・極めて簡単、かつ、ありふれた標章
・その他、商品・役務を識別できないもの