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物の形状を権利化したいなら、意匠登録

「真似されないたくない」
「パクリだと言われたくない」
「世界初のオリジナルデザインだ!」と言いたい。

それなら、意匠登録をお勧めします。  
登録は「早い者勝ち」です。

意匠登録をお勧めします

意匠登録されると意匠権が発生します。
他人の模倣を排除できます。
意匠権の効力は、登録意匠に類似する範囲にまで及びます。

意匠権の存続期間

意匠登録の期間は最長で、出願から25年となります。
(2020年4月1日より前の出願は、登録から20年です。)

一部分のデザインも保護できます

全体のデザインのみならず、特徴的な一部分のみを意匠登録することもできます。その部分のデザインについて他人の模倣を排除できます。

登録されれば「世界初のデザイン」ということ

特許庁で、「新規性」「創作非容易性」について審査されます。
新規性:世界基準で「新しさ」が審査されます。
  既に知られているデザインは、意匠登録されません。
創作非容易性:既存の意匠から容易に創作できたデザインは、意匠登録されません
  例:良くあるアイスクリームの形状を、そのまま消しゴムのデザインにしても、意匠登録できません。

意匠登録できたということは、特許庁が認めた「世界初」のデザインだということです。
「優れたオリジナルデザインだ」と、ブランド力のアピールになりますね。

ご注意

「新規性」が必要です。
既に販売しているなどで公開されているデザインや、守秘義務のない人に知られてしまったデザインは、「新規性」が無いとして、意匠登録できません。
仮に登録できたとしても、無効理由を有する意匠権となります。
つまり、公開する前に、特許庁に出願しなければなりません。
(なお、公開してしまった場合でも、1年以内であれば例外的に「新規性」を失っていないとすることができる制度があります。ただし、この制度は複雑ですので、弁理士に相談してください。)

建築物、内装のデザインの意匠登録

建築物、内装のデザインも意匠登録することができます。
建築物の外観デザイン
店舗などの内装デザイン

こんなものが対象です

建築物では、例えば、
学校、商業用建築物、複合建築物、
住宅、寮、校舎、体育館、オフィス、研究所、工場、倉庫、ホテル、保養所、百貨店、量販店、飲食店、病院、保健所、公衆浴場、公衆便所、博物館、美術館、図書館、劇場、映画館、競技場、駅舎、車庫、神社、橋梁、トンネル、鉄塔、ガスタンクなど
 
内装では、例えば
■商業・オフィス空間
レストランの内装、カフェの内装、オフィスの内装、食料品店の内装、ドラッグストアの内装、ホームセンターの内装、衣料品店の内装、靴屋の内装、宝飾品店の内装、楽器店の内装、書店の内装、自動車ショールームの内装、理美容室の内装、クリーニング店の内装、旅行代理店の内装、不動産屋の内装、金融機関の内装、映画館の内装、ゲームセンターの内装、ボーリング場の内装、スポーツジムの内装、ホテル客室の内装、旅館の浴場の内装...など
 
■住空間
リビングの内装、住宅用キッチンの内装、住宅用寝室の内装、住宅用バスルームの内装、住宅用トイレの内装...など
 
■教育・医療空間
学校用教室の内装、学習塾用自習室の内装、診療室の内装、手術室の内装、病室の内装...など
 
■交通関係空間空港ターミナルロビーの内装、航空機の客室の内装、地下鉄のプラットホームの内装、観光列車の内装、バスターミナルロビーの内装、客船の客室の内装など

費用

出願時の費用は、図面の調整にどのくらい労力がかかるかによります。
平均的には、出願時に10~15万円程度、登録時に8万円程度です。
拒絶理由が通知された場合は、反論内容によりますが、3~15万円程度かかります。
お見積り致しますので、お気軽にお問合せください。

Q&A

Q:意匠登録の出願をする権利は、誰にありますか?
A:まずは、そのデザインの創作者です。ただし、その権利は、譲渡できますので、 譲り受けた者が出願することもできます。

Q:出願には、何が必要ですか?
A:図面が必要です。斜視図、六面図(平面図、正面図、右側面図、左側面図、背面 図)等です。
図面の例

Q:出願してどのくらいで意匠権が発生しますか?
A:およそ6~8か月です。特許庁の審査がありますので、時間がかかります。

Q:出願しても登録されないことはありますか?
A:ありえます。「新規性」「創作性」等の登録要件を満たす必要があるからです。
審査官から指摘を受けた場合は、文書で反論するなどして、登録を目指します。

ご依頼方法

まずは、お電話、メール、またはFAXでご相談ください。

懇切丁寧に、出願までご案内いたします。

Eメールにてお申込みの場合

受付メールアドレス:support☆shoyo-ip.net (☆を@に変えてください)
件名:意匠登録申し込み

メール文面例:

 湘洋特許事務所 意匠窓口宛て

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