商品化実績多数の特許事務所です
(2025年4月18日更新)
商品化を見据えた知財権の獲得をサポートします。
湘洋(しょうよう)特許事務所は、多数の発明を実際に商品化へと導いた実績があります。
単なる権利取得にとどまらず、市場で活かされる知的財産の構築を重視しています。
「権利を取ったけれど、結局使い道がなかった」
そんな事態を防ぐためにも、私たちは商品化・事業展開を見据えた知財設計を提案します。
アイデア段階からのご相談にも対応し、権利化と事業化を両立できる道筋をご一緒に考えます。

























実用新案登録、弁理士費用 125,000円から
アイデアの保護といえば、特許権が良く知られています。
しかし、特許権の取得までは、通常、50~100万円程度かかります。
どうしても、費用をかけられない場合は、実用新案登録もお勧めです。
実用新案登録をすると、実用新案権が発生します。
実用新案登録について、特許との比較しながら説明します。
実用新案登録のメリット
・費用を抑えて権利化できる
特許の場合、「権利の有効性(新規性や進歩性など)」を審査するために、多くの時間と費用がかかります。
一方、実用新案登録ではこの審査を経ずに登録されるため、費用を大幅に抑えることが可能です。
・短期間で権利化できる
審査を経ないため、出願から2~3か月程度で権利が発生し、「実用新案登録証」が発行されます。スピーディに権利を確保したい場合に適しています。
実用新案登録のデメリット
・「特許」に比べて知名度が低い
一般の方には「特許」という言葉の方が浸透しており、実用新案はややインパクトに欠けることがあります。宣伝に利用した場合は、特許の方が有利といえるでしょう。
・他人の模倣に対してすぐに警告できない
実用新案権は、「権利の有効性(新規性や進歩性など)」の審査を経ずに発生するため、たとえ他人に模倣されたとしても、すぐに「権利侵害だ」と主張することはできません。
模倣に対して法的措置をとるには、まず特許庁に「技術評価書」の請求を行い、その評価を受けてからでなければなりません。
・追加の改良アイデアが出願しにくくなる場合がある
特許出願は原則1年半は非公開のため、その間に思いついた改良アイデアについても追加出願が可能です。
しかし、実用新案は出願から2~3か月で公開されるため、その後に改良アイデアを出願しようとすると、自身の出願が「先行技術」となってしまい、新規性や進歩性が否定されるおそれがあります。つまり、「自分で自分の首を絞めてしまう」ことがあります。
・権利の存続期間が短い
実用新案権の存続期間は10年であり、特許の20年と比べると短くなっています。ただし、10年でも十分な場合もあるでしょう。
「特許と実用新案の比較表」
項目 | 特許 | 実用新案 |
---|---|---|
対象となる発明の種類 | 技術的アイデア全般(方法・構造など) | 形状・構造・組み合わせ(装置・器具など) |
審査 | 有り(新規性・進歩性の審査あり) | 無し(形式審査のみ) |
権利化までの期間 | 審査請求から平均1~3年(早期審査だと半年) | 出願から約2~3か月 |
登録までの費用 | 高い(50~100万円程度) | 安い(15~30万円程度) |
権利の強さ | 強い(訴訟や差止請求に有効) | 弱い(技術評価書の取得が必要。良い評価なら特許と同じ) |
公開タイミング | 出願後1年6か月(その前に特許になれば即) | 出願後2~3か月 |
改良発明の出願 | 公開前なら可能 | 早期の自己の公開が障害となることも |
権利の存続期間 | 出願日から20年 | 出願日から10年 |
宣伝効果 | 高い(「特許取得」は知名度大) | やや低いが、やり方次第 |
商品化に向く場面 | 中長期的なビジネス展開 | 早期の販売・簡易な権利確保 |
実用新案登録と特許、どちらにすべきでしょうか?
実用新案登録には、特許と比べていくつかのデメリットもあります。
それらを踏まえたうえで、次のような場合には実用新案登録が適しているかもしれません。
・どうしても費用を抑えたい
・自分(自社)が考案したことを客観的に証明しておきたい
・権利期間が10年であっても問題ない
これらに当てはまるなら、実用新案登録をご検討ください。
湘洋特許事務所なら、アイデアを的確に捉えたしっかりした出願書類で登録を行うことができます。
ただし、コンピュータプログラム、ビジネスモデル、製造方法などのアイデアは実用新案法の対象外です。特許をご利用ください。
どのようなアイデアが実用新案登録の対象であるか分からない場合は、お気軽にお問合せください。
実用新案権の取得までの費用
アイデアの内容をお聞きした上で、お見積り致します。
ご予算に応じて最適な出願方法を検討いたしますので、アイデアに対する思いや事情をお聞かせください。
御見積例:
例① 「シンプル実用新案登録コース」
発明の内容:靴用ハンガー
(資料が十分揃っており、発明が複雑ではなく、すぐに書類作成に取り掛かれる場合)
出願書類:図面2枚、明細書3ページ、請求項2つ
弁理士費用 | 125,000円 |
消費税(10%) | 12,500円 |
印紙代※ | 20,900円 |
合計 | 158,400円 |
例② 「シンプル実用新案登録コース」
発明の内容:折り畳み掃除用具
(資料が十分揃っており、発明が複雑ではなく、すぐに書類作成に取り掛かれる場合)
出願書類:図面3枚、明細書3ページ、請求項2つ
弁理士費用 | 150,000円 |
消費税(10%) | 15,000円 |
印紙代※ | 20,900円 |
合計 | 185,900円 |
例③ 「シンプル実用新案登録コース」
発明の内容:書籍棚の構造
(資料が十分揃っており、発明が複雑ではなく、すぐに書類作成に取り掛かれる場合)
出願書類:図面6枚、明細書3ページ、請求項3つ
弁理士費用 | 220,000円 |
消費税(10%) | 22,000円 |
印紙代※ | 21,200円 |
合計 | 263,200円 |
※上記の印紙代は、特許庁に支払う費用であり、3年間の権利維持費用が含まれています。3年間は、追加の費用は発生しません。3年の間に、アイデアの将来性を見極め、4年目以降の権利の維持の要否を決定すると良いでしょう。
重要ポイント
実用新案登の重要ポイントは知っておいてください。
1.実用新案登録は、簡易、迅速、簡便
法律に従って書類を作成し出願を行えば、通常、数ヶ月で実用新案権が成立します。
新規性や進歩性の審査は行われません。そのため、権利を行使する場合は、権利の濫用とならぬように、「実用新案技術評価書」の提示が必要となります。「実用新案技術評価書」は、特許庁の審査官により作成されるもので、別途、請求が必要です。
無効理由がある場合は、他人の実施行為に対して、侵害を訴えることはできません。
2.早いもの勝ちの権利です。
特許と同様に、最初に出願した者に権利が付与されます。
出願をためらい過ぎると、チャンスを逃します。ご注意ください。
3.新しさが重要です。
特許と同じく、新規性がないと、実質的に中身の無い権利になってしまいます。
アイデアの考案者が自分で公に開示した場合でも、新規性は失われます。
販売した場合、カタログやホームページなどにより宣伝、広告をしただけでも、新規性は失われます。
いいアイデアを思いついたら、他人に話したり知られたりする前に、実用新案の権利化を考えましょう。
湘洋特許事務所は、ここが違います
しっかりした出願書類で登録
湘洋特許事務所は、20年余の経験があります。
長年の経験を詰め込んだ、しっかりとした権利を取得するための、しっかりとした出願書類を作成します。
料金を低額に抑えます
的確な出願書類を作成する一方で、低額に抑える理由は、お客様にもご協力頂くからです。
面談の前までにアイデアをメモや図にまとめておいてください。
可能でしたら、事前にお送りください。
お客さまとの面談によりアイデアのポイントを良くお聞きし、出願書類に記載すべき内容を絞りこみます。
アイデアのポイントを的確に捕らえることで、ポイントからずれた無駄な文章を記載するのを回避します。そのため、すっきりとした文章でありながら、アイデアを的確に説明した明細書となります。
結果として、労力が軽減され、費用を低額に抑えることができます。